ギャペックについて

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ギャペック

目指す選手像

技術面の育成
■中学年代で習得出来るスキル
 (精度・運動量・フィジカル・ストロングポイント)を備え
 高校年代で更なる成長を目指せる選手の育成。
■上位大会で闘う事の出来るチームの育成。

精神面の育成
感謝の気持ち
常に考え挑戦しようとする気持ち
思いやりの気持ち
挨拶、我慢、柔軟な判断力
自分で考えて行動する力
日常生活、学校生活での成長

FC GAPEC TOTTORI 会則

第 1 条〔名称〕
本クラブは、FC GAPEC TOTTORI(通称FC ギャペック)と称す。

第 2 条〔事務局〕
本クラブ事務局は、チーム代表責任者宅に置く。

第 3 条〔目的〕
本クラブは、健全な運営、選手の健全な育成を目的とし、成長期に於ける精神的向上、技術的向上を遂行する。

第 4 条〔会員〕
1) 本クラブ指導・運営スタッフ、及び登録選手を正会員とする。
2) 登録選手の保護者を準会員とする。

第 5 条〔活動〕
本クラブは第3条で掲げた目的に対し、以下活動を行う。
1) 練習:フットボールに於ける基本知識、基本技能の習得
2) 練習試合:基本知識・技能を確認するための自己向上力の育成
3) 各種大会参加:更なる自己向上力、判断力の育成
4) 定期的勉強会:学業の遂行
5) 他種活動:ボランティア活動、地域振興活動を通じ、社会活動へ参画

第 6 条〔役員〕
本クラブに於いて、以下役員を置く。
・会長:1名
・監査:1名
・会計:1名
・事務局:1名以上
(会長・監査は保護者、会計・事務局は運営スタッフから選出する)

第 7 条〔役員の任期〕
1) 第5条に記した役員の任期は、毎年、総会終了時から、翌年、総会終了までとする(通常1月)
2) 各役員に於いて、総会の結果を受け再任を認める。

第 8 条〔会議、構成〕
1) 役員会:役員によって、議案の都度開催する。
2) 総会:役員、準会員(場合により会員)にて構成し、毎年1回以上開催する。
3) 承諾可決は3分の2以上とする。(欠席者は委任の旨、事前連絡を行う)
4) 総会は役員会の議決事項を報告し、参加者の承諾を得る。
 1:先期の事業決算(収支)、予算案の報告
 2:先期の事業(活動)結果、事業(活動)予定の報告
5) 総会に於いては、会長が召集を行う。

第 9 条〔入会〕
本人及び保護者が、本クラブの目的に賛同し、且つ加入申込書(兼誓約書)の提出に於いて意思表示することにより資格を得る。

第 10 条〔退会・除名〕
1) 会員、並びにその保護者(準会員)が、クラブに対し退会の意思表示を行い、クラブが承諾するまで、会員資格を喪失しない。
2) 以下の事項に於いては規律委員会を設け、役員会の承認後、退会勧告を行う。
 1:本クラブの事業・運営・名誉を阻害した場合
 2:義務である会費納付を一定期間怠った場合
 3:会員が法的処置を受けた場合

第 11 条〔会員費〕
1) 本クラブは会員費、寄付金を収入に充て資産管理を行う。
2) 資産は事務局にて管理を行う。
3) 収支については、領収書等と照合し会計にて管理を行う。
4)  正会員は、本クラブで定めた入会費、月会費、その他必要経費を、定められた方法で納めなければならない。
 1:入会費:10,000円(入会時:主に3年間の登録費・保険に適用)
 2:月会費:4,000円(当月最終週)
 ・正会員が何らかの理由により、活動停止期間が発生した場合については役員会にて納付不要判断を行う。
5) 退会時の出金は以下を基準とし、役員会にて決定する
 1:入会費の返却は行わない
 2:退会月の会費については、日割り(100円未満四捨五入)にて算出とする

第 12 条〔保障〕
1) 本クラブの活動中、又はクラブに関連する活動に於ける事故等については、スポーツ保険の適用範囲で保障する。
 1:適用対象者は正会員のみとする
 2:応援、帯同、送迎に於ける準会員の事故については保障範囲外とする(準会員について1部例外を認める)
2) 本クラブの活動に於いては、指導者、運営スタッフなどの責任者の指示に基づき行っており、
  それに該当しない事故に於いては保障範囲外とする。
3) 活動中の私物盗難については自己責任としクラブ責任を負わない。

■2015年4月1日 制定、適用
■2015年12月1日 改訂
 ・第7条誤記訂正